離婚手続きの流れ

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一般的な
離婚手続きの流れ

一般的な離婚手続きの流れについて簡単にご説明します。
離婚の合意がある場合と、離婚の合意がない場合で大きく変わります。

離婚の合意がある場合

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離婚の条件を決めます。

当事者双方に離婚する意思がある場合は、離婚の条件について話し合いを進めます。
通常の離婚においては、お金、不動産、子供の親権が主な離婚条件となります。
これらに加え、会社経営者の離婚には、 株式・持分、会社の経営権が離婚条件となります。

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公正証書を作成し、市役所に離婚届を提出します。(協議離婚)

離婚条件について当事者間で合意ができれば、あとは市役所に離婚届を提出すれば離婚は成立します。
ただし、実務的には、後日の紛争を防ぐために、合意内容を書面でまとめて明確化します。
公証役場に行き、離婚条件について強制執行認諾条項付き公正証書を作成すれば、相手方が財産分与や慰謝料等の金銭給付を履行しなくなった場合に、直ちに相手方の財産に対して強制執行が可能となります。
この離婚条件の話し合いから公正証書の作成までは、当事者のみで行うことも可能です。
もっとも、細目的技術的な部分について特有の知識が必要になり、公正証書の作成に時間を要することになりますので、弁護士に委任するほうが無難です。

離婚の合意がない場合、離婚の条件について合意ができない場合

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弁護士に依頼して交渉を試みます。

当事者間で離婚や離婚条件の合意ができない場合は、弁護士に相談し、弁護士が相手方と交渉します。

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離婚調停を申し立てます。(調停離婚)

相手方が弁護士の説得に応じない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。
調停では、男女の調停員が双方の意見を聞き、仲裁に入ります。
調停は月に1回程度行われ、早ければ数回、長い場合には1年以上かけて行われます。
話がまとまれば、調停室で裁判官の確認のもとで離婚調書を作成し、離婚が成立します。
ただし、調停は当事者の合意に基づいて行われるため、当事者が調停に応じない場合や、そもそも相手方が調停に出席しない場合には、調停不成立となります。
なお、家庭裁判所が相当と認める場合には、調停に代わる審判が行われ、審判離婚が成立することもありますが、件数としては多くありません。
審判は、裁判官が指揮をとって進める裁判ですが、通常の訴訟とは異なり、非公開で手続も簡略化されています。

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訴訟を提起します。(裁判離婚)

相手方が調停に出席しない場合や、調停がまとまらない場合には、訴訟(裁判)を提起します。
訴訟は当事者の出席が義務であり、出席しない場合には、出席当事者の言い分通りの判決が下されます。
当事者双方が出席する場合には、当事者双方が主張と事実の立証を行います。
双方の訴訟活動の結果、裁判官は離婚条件を定め、判決で離婚の成否を言い渡します。
なお、訴訟手続の途中、裁判官から和解の提案があり、当事者が和解案の離婚条件に合意する場合には、離婚調書を作成し離婚が成立します。
判決に不服がある場合には、高等裁判所に控訴することができます。

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